公正証書とは、法律の専門家である公証人が作成する公文書で、訴訟において強い証拠力を持ちます。
また、金銭の支払い請求については相手の財産に対し強制執行をすることができます。
公正証書によって与えられる強制執行力は、判決や調停調書と同じ力を持ち、支払を怠ったときは強制的に差し押さえることができます。
裁判や調停を提起するよりも時間や費用の面での負担は少なくなります。
ただし、強制執行力は、支払う側が支払を約束し、もし支払わない場合は強制執行を受けてもよい旨の文言をいれることが必要です。
養育費等の将来にわたって支払が発生するような場合はより安心といえます。
・離婚に関しての約束事や取決めを具体的に決めておきます。
その際、「約束を守らなかった場合は、強制執行しても構わない」旨の文言を入れた「強制執行認諾約款付公正証書」にしておけば、裁判の判決と同じ効力を持ち、強制執行の手続きをと ることができます。
・公証役場に二人で行く。(場合によっては、代理人に委任することも可能)
決めておいた内容を公証人に口頭、または書面で伝え公正証書を作成。
・原本を確認したら、署名捺印。
公正証書作成にあたっては、公証人手数料が必要です。(契約の目的額によりますので公証役場で確認が必要です)
離婚に関する協議の内容を具体的に決めるのは、なかなか手間がかかり、しかも慣れないためよくわからないことが多いと思います。
また、公証人との打合せが煩雑となり、負担を感じることもあります。
弊所では、離婚給付公正証書作成のご相談をお受けしております。
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