自筆証書遺言とは、文字通り自筆で書く遺言書です。
遺言の全文、作成日付、氏名を遺言者が自書し、署名の下に押印して作成します。
〈特徴〉
・遺言の方式として手軽で簡単に作成できます。
・自分で書きますので、費用がかかりません。
・証人が不要ですので、遺言の内容を秘密にしておくことができます。
・紛失や破損あるいは隠されてしまう恐れがあります。
・内容が不明、形式不備による無効の恐れがあります。
・家庭裁判所で「検認」の手続きが必要となります。
※「検認」とは、遺言書の偽造、変造を防ぎ遺言書を確実に保全するための証拠保全の手続きです。
一番気をつけなくてはいけないのは、自筆証書遺言の作成には、民法で定めた方式どおり作成しないと無効となります。
弊所では、自筆遺言書の作成のお手伝いをさせていただきます。
お気軽にご相談ください。
ーーー2019年1月13日から自筆証書遺言の方式が緩和されましたーーー
以前は、遺産の目録もすべて手書きでなくてはなりませんでしたが、目録をパソコンで作成したり、銀行通帳のコピーや不動産の登記事項証明書等を添付して作成することができるようになりました。
また、2020年7月10日からは、自筆証書遺言を法務局に保管できるようになります。
詳しくは、お気軽にお問い合わせください。