公正証書遺言

公正証書遺言とは、公証人に作ってもらう遺言書です。

 

公正証書遺言の手続き

公正証書遺言の作成

 ①証人2人以上の立会い

 ②遺言者が遺言の内容を公証人に口頭で伝える

 ③公証人がその口述を筆記し、遺言者と証人に読み聞かせる

 ④遺言者と証人が、各自署名し、押印する

 

〈特徴〉

・公証人に作成してもらうため、費用がかかります

・証人が2人以上必要です

・遺言書の紛失、偽造等のおそれがありません

・公証人が作成しますので、要件不備等で無効になることがありません

・家庭裁判所による「検認」が不要です

・自分で書くことができない方でも、遺言内容を話すことができれば作成可能です

 

 

より確実に遺言を残したい方には、公正証書遺言をおすすめします。

 

弊所では、公正証書遺言作成のサポートをさせていただきます。

お気軽にご相談ください。