公正証書遺言とは、公証人に作ってもらう遺言書です。
公正証書遺言の作成
①証人2人以上の立会い
②遺言者が遺言の内容を公証人に口頭で伝える
③公証人がその口述を筆記し、遺言者と証人に読み聞かせる
④遺言者と証人が、各自署名し、押印する
〈特徴〉
・公証人に作成してもらうため、費用がかかります
・証人が2人以上必要です
・遺言書の紛失、偽造等のおそれがありません
・公証人が作成しますので、要件不備等で無効になることがありません
・家庭裁判所による「検認」が不要です
・自分で書くことができない方でも、遺言内容を話すことができれば作成可能です
より確実に遺言を残したい方には、公正証書遺言をおすすめします。
弊所では、公正証書遺言作成のサポートをさせていただきます。
お気軽にご相談ください。