《国土交通大臣許可と都道府県知事許可》
2以上の都道府県の区域に営業所を設けて営業する事業者
1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業しようとする事業者
《一般建設業許可と特定建設業許可》
一般建設業許可とは、建設工事を下請けに出さない場合や、下請けに出した場合でも一件の工事代金が3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)未満の場合に必要となります。
特定建設業許可とは、発注者から直接請け負った1件の工事について、下請代金の額(下請契約が2つ以上ある場合はその総額)が3,000万円(建築工事一式の場合は4,500万円)以上の建設工事を施工するときに必要となります。