建設工事の完成を請け負う建設業者(※1軽微な建設工事のみしか請け負わない場合を除く)は、建設業許可をうけることが義務付けられています。
元請け人や元請け人から工事の一部を請け負う下請人の場合でも、個人、法人を問わず、業種ごとに、国土交通大臣または県知事の許可を受けなければなりません。
また、許可を受けた後に変更が生じた場合には、その都度速やかに届出なければなりません。
※1 軽微な建設工事とは、1件の請負代金が1,500万円未満の工事、または、請負代金の額に関わらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事
建設業許可の対象となる業種は29種類あり、その業種ごとに許可を受けなければなりません。
土木一式工事、建築一式工事、大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、屋根工事、電気工事、管工事、タイル・レンガ・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、舗装工事、しゅんせつ工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、機械器具設置工事、熱絶縁工事、電気通信工事、造園工事、さく井工事、建具工事、水道施設工事、消防施設工事、清掃施設工事 、解体
初めて申請する方はもちろん、許可を受けていた方でも有効期限が過ぎた場合は新たにとり直す必要があります。
その他、大臣許可から知事許可へ換えたい、青森県知事許可から岩手県知事許可へ換えたい等(許可換え新規)や、異なる業種で「特定」と「一般」をとりたいとき(般・特新規)があります。(同じ業種で「特定」と「一般」の両方を受けることはできません)
建設業許可の有効期限は5年です。
更新の手続きは、許可の有効期間満了日の30日前までに申請しなければなりません。
個人事業所で許可を受けている場合、許可を受けているのは事業主個人ですので、代替わりしたときや、法人成りしたとき等は注意が必要です。
例えば、「一般」で〇〇工事の許可を受けているが、△△工事でも許可を受けたい場合は、業種追加になります。(△△工事を「特定」で受けたい場合は新規申請となります)
◆解体工事業の許可について
平成28年6月1日以降に500万円以上の解体工事を施工する場合は、「解体工事業」の許可を受ける必要があります。
ただし、同時点でとび・土工工事業の許可を受けている事業者様は、同日から3年間(平成31年5月31日まで)は経過措置として引き続き解体工事を施工することができます。
平成31年6月1日から解体工事を施工するには、業種の追加をするか、新規で申請する必要があります。
◆経営業務管理責任者について
施工日前のとび・土工工事業での経営業務管理責任者としての経験は、解体工事業の経営業務管理責任者の経験とみなされます。
◆専任技術者について
平成33年3月31日までの間は、とび・土工工事業の技術者を解体工事業の技術者とみなします。
その他、技術者要件の見直しや各種様式の改正等がありました。詳しくはこちら